ドローンに関する法律

ドローンに関する法律

★航空法(100g以上のドローン)

  第161条

   下記に該当する場合30万円以下の罰金が科されます。

   ・航空法第133条(航空運送代理店業の届出)に定められた届出を行わず無人航空機を飛行させた者あるいは虚偽の届出を行った者。

   ・航空法第134条の3第二項(航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定による通報をしなかった者あるいは虚偽の通報を行った者。

   ・航空法第132条の8第一項(無人航空機登録事項の変更)の届出をしなかった者。

   ・航空法第132条の11第一項(登録抹消)の届出をしなかった者。

   ・航空法第132条の21(機体の安全基準に係る報告義務)に定める報告をしなかったあるいは虚偽の報告をした者。

第162条

   下記に該当する場合20万円以下の罰金が科されます。

   ・航空法第132条の32第一項(登録検査機関の財務に関する報告)または第132条の76第一項(登録講習機関の財務に関する報告)の規定に違反した者。

   ・正当な理由なく航空法第132条の32第二項(財務諸表等の閲覧等)または第132条の76第二項の規定による請求を拒んだ者。

第163条

    下記に該当する場合10万円以下の罰金が科されます。

    ・航空法第9条(命令への委任)、第21条(国土交通省令への委任)、第36条(技能証明等の試験科目等の国土交通省令への委任)、第71条の4第三項(特定技能審査委員について)の命令の規定に違反した者。

   

飛行禁止空域において国土交通大臣の許可なく無人航空機を飛行させた者も、50万円以下の罰金が科されます。

     飛行禁止空域

       ①空港周辺

       ②緊急用務空域(火事・災害の際に定められるため、絶対に飛行できない)

       ③150m以上の上空

       ④DID地区(人口集中地区)

★小型無人機等飛行禁止法

  重要施設およびその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止。

    重要施設にあたるもの

     ①国の重要な施設等(国会議事堂、総理官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇

      居、東宮御所、政党事務所など)

     ②外国公館等

     ③原子力発電施設

     ④防衛関係施設、空港

 違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

※やむを得ず飛行が必要な場合、該当施設管理者等からの同意書と飛行区域地図を添え、飛行場所管轄の警察署へ48時間前までに飛行の通報をする。国又は地方自治体からの委託で事業者が飛行させる場合は、委託者発行の委託証明書面の提出も必要。

★道路交通法

  ・道路上で離着陸しない。但し、警察署への道路使用許可を申請し、安全対策を行えば離発着可能。

  ・車や人の往来を妨げない。

★民法

  ・他人の物や身体に損傷を与えた場合は損害賠償責任が発生する。

★刑法

  ・鉄道の線路上に着陸や墜落をさせると、過失往来危険罪になる可能性がある。

★廃棄物処理法

  ・見失ったドローンを回収しようとせず放置したり、不要になったドローンを適切に処理しなかったりすると、廃棄物処理法違反になる。河川や海に墜落した場合、水中を捜索し機体を回収しなければならない。

★重要文化財保護法

  ・国が指定する重要文化財にドローンを衝突、墜落等させ損傷を与えた場合、重要文化財保護法違反となる。

★迷惑防止条例(全都道府県で制定)

  ・他人の家の中を撮影するなど、プライバシーを侵害する行為は迷惑防止条例違反。

★自治体ごとの条例

  ・公園内での飛行の制限や禁止等

  ・海岸、河川での飛行の制限や禁止等

 詳しくは、国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールのページをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html