ドローンを用いて基本測量・公共測量を行う場合は、測量業者登録が必要です!測量士・測量士補の監督下で操縦しなければなりません!
地上権や土地所有権について
以前から、所有地の上空を飛行することについて、土地所有権に抵触するのかどうか、許可承諾の是非など、法の解釈において議論されてきましたが、令和3年6月28日に内閣官房無人航空機推進室より整理がなされました。
内閣官房無人航空機推進室の整理文書 https://tgd-net.jp/wp-content/uploads/2024/04/betten4.pdf
国としては、今後ドローンがさらに普及し、ドローンによる荷物輸送やインフラ点検などが常となる未来を見据えられています。これが現実となれば、飛行のたびに土地所有者に許可承諾を得ることは困難です。しかしながら、現状まだドローン飛行について理解を得られていない場面もあるため、法では縛らないが所有者に飛行する旨を何らかの方法で周知してから飛行を行うことが望ましい、といった内容になっています。
弊社では、飛行させる土地の所有者および管理者へは事前に承諾を得ており、管轄の警察署へも連絡を入れてから飛行を行っております。
飛行現場携行必需品について
ドローンを飛行させる際は、飛行現場へ必ず持参しなければならないものがあります。携行を怠れば罰則の対象となりますので、現場へ赴く際は忘れ物のないよう確認をしましょう。
現場携行必需品
・機体の登録番号
(機体へ明記しておく。また、操縦者の手元にも分かるようにしておく。)
・無人航空機の飛行に係る許可証・承認書の写し(DIPS2.0)
・飛行マニュアルの写し(航空局へ提出済みのもの)
また、上記以外に、飛行前日までに必ず行っておかなければならないものもあります。こちらも怠れば罰則の対象となりますので、漏れのないよう確認しましょう。
飛行前日までに行うこと(必須)
・DIPS2.0で飛行計画の事前通報
・飛行区域地権者の承諾
リモートID搭載の免除について
2022年6月19日までにドローン登録システムにて無人航空機の事前登録を行った場合、リモートID機器の搭載は免除されます。この措置は、3年毎の登録更新手続きを行うことで継続されます。機体登録申請を取り下げたり、機体登録を抹消すると無効となりますのでご注意ください。
⇒3年後の措置は未定です。
ドローンに関する法律
ドローンに関する法律
ドローンに関する法律は、1冊の書籍になるほどたくさんありますが、その中でも主軸になる項目を抜粋して紹介します。 ⇒2024年4月現在の内容にリニューアルしました!
★航空法(100g以上のドローン)
第161条
下記に該当する場合30万円以下の罰金が科されます。
・航空法第133条(航空運送代理店業の届出)に定められた届出を行わず無人航空機を飛行させた者あるいは虚偽の届出を行った者。
・航空法第134条の3第二項(航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定による通報をしなかった者あるいは虚偽の通報を行った者。
・航空法第132条の8第一項(無人航空機登録事項の変更)の届出をしなかった者。
・航空法第132条の11第一項(登録抹消)の届出をしなかった者。
・航空法第132条の21(機体の安全基準に係る報告義務)に定める報告をしなかったあるいは虚偽の報告をした者。
第162条
下記に該当する場合20万円以下の罰金が科されます。
・航空法第132条の32第一項(登録検査機関の財務に関する報告)または第132条の76第一項(登録講習機関の財務に関する報告)の規定に違反した者。
・正当な理由なく航空法第132条の32第二項(財務諸表等の閲覧等)または第132条の76第二項の規定による請求を拒んだ者。
第163条
下記に該当する場合10万円以下の罰金が科されます。
・航空法第9条(命令への委任)、第21条(国土交通省令への委任)、第36条(技能証明等の試験科目等の国土交通省令への委任)、第71条の4第三項(特定技能審査委員について)の命令の規定に違反した者。
飛行禁止空域において国土交通大臣の許可なく無人航空機を飛行させた者も、50万円以下の罰金が科されます。
飛行禁止空域
①空港周辺
②緊急用務空域(火事・災害の際に定められるため、絶対に飛行できない)
③150m以上の上空
④DID地区(人口集中地区)
★小型無人機等飛行禁止法
重要施設およびその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止。
重要施設にあたるもの
①国の重要な施設等(国会議事堂、総理官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇
居、東宮御所、政党事務所など)
②外国公館等
③原子力発電施設
④防衛関係施設、空港
違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
※やむを得ず飛行が必要な場合、該当施設管理者等からの同意書と飛行区域地図を添え、飛行場所管轄の警察署へ48時間前までに飛行の通報をする。国又は地方自治体からの委託で事業者が飛行させる場合は、委託者発行の委託証明書面の提出も必要。
★道路交通法
・道路上で離着陸しない。但し、警察署への道路使用許可を申請し、安全対策を行えば離発着可能。
・車や人の往来を妨げない。
★民法
・他人の物や身体に損傷を与えた場合は損害賠償責任が発生する。
★刑法
・鉄道の線路上に着陸や墜落をさせると、過失往来危険罪になる可能性がある。
★廃棄物処理法
・見失ったドローンを回収しようとせず放置したり、不要になったドローンを適切に処理しなかったりすると、廃棄物処理法違反になる。河川や海に墜落した場合、水中を捜索し機体を回収しなければならない。
★重要文化財保護法
・国が指定する重要文化財にドローンを衝突、墜落等させ損傷を与えた場合、重要文化財保護法違反となる。
★迷惑防止条例(全都道府県で制定)
・他人の家の中を撮影するなど、プライバシーを侵害する行為は迷惑防止条例違反。
★自治体ごとの条例
・公園内での飛行の制限や禁止等
・海岸、河川での飛行の制限や禁止等
詳しくは、国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールのページをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
飛行許可承認申請と無人航空機操縦士技能証明について
飛行許可承認申請と無人航空機操縦士技能証明について(2024年4月現在)
現在、ドローンに関する法整備が進んでおり、機体登録や賠償責任保険への加入、各種申請が必要となっています。インターネットでDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)へアクセスし、オンラインで登録・申請が必要です。DIPS2.0でできる手続や申請は以下の通りです。
・飛行許可書の申請
・飛行計画の通報、事故の報告
・技能証明の取得申請
・機体登録(100g以上の機体)、機体認証の申請
機体重量が100g以上のドローンを屋外で操縦する場合、どのような場所でどういう飛行をするかによって、その危険度合によりカテゴリーⅠ~Ⅲに分けられます。詳しくはこちら。
カテゴリーⅠに該当する場合は飛行許可や技能証明などは必要ありません。カテゴリーⅡに該当する場合は、無人航空機操縦士技能証明を取得するか、DIPS2.0で飛行許可承認書を取得するかどちらかが必要となります。カテゴリーⅢに該当する場合は飛行許可承認書の取得と無人航空機操縦士技能証明(一等)の両方が必要です。
無人航空機操縦士技能証明には一等資格と二等資格がありますが、仕事の内容や用途によってどちらを取得するかが変わります。
◎一等資格…第三者上空飛行可能(市街部での目視外飛行)
都市部での配送やインフラ点検に対応
※免許取得後も飛行ごとの許可承認申請(DIPS2.0)は必要
◎二等資格…機体の種類や飛行方法(目視外・夜間等)などに限定をつける。
従来の許可承認の内容。測量は二等資格
二等資格取得後は、二等資格の範囲内の飛行であれば飛行ごとの許可承認申請(DIPS2.0)への個別申請は不要です(毎年更新する包括申請のみで良い)。