以前から、所有地の上空を飛行することについて、土地所有権に抵触するのかどうか、許可承諾の是非など、法の解釈において議論されてきましたが、令和3年6月28日に内閣官房無人航空機推進室より整理がなされました。
内閣官房無人航空機推進室の整理文書 https://tgd-net.jp/wp-content/uploads/2024/04/betten4.pdf
国としては、今後ドローンがさらに普及し、ドローンによる荷物輸送やインフラ点検などが常となる未来を見据えられています。これが現実となれば、飛行のたびに土地所有者に許可承諾を得ることは困難です。しかしながら、現状まだドローン飛行について理解を得られていない場面もあるため、法では縛らないが所有者に飛行する旨を何らかの方法で周知してから飛行を行うことが望ましい、といった内容になっています。
弊社では、飛行させる土地の所有者および管理者へは事前に承諾を得ており、管轄の警察署へも連絡を入れてから飛行を行っております。